このページでは、神奈川県外に住民登録(住民票)があり、一時的に神奈川県内に住んでいる方の居所(きょしょ)申請についてご説明します。 居所に居住している事情等を確認させていただきますので、申請者本人が窓口にお越しください。 千葉県外に住民登録をしている方で、就学などにより継続的に千葉県内に居住している方などが該当します。 ※前回パスポートの申請をして、そのパスポートを受け取らなかった方は、必ず窓口にお申し出ください。 ※外国式の氏名表記を希望する申請などの際に、ご用意いただく疎明資料が日本語以外で書かれたものの場合は、日本語訳も併せてお持ちください。 � 申請者 (2) 上記居所に居住を開始した日 「2008年4月」等。 同 (3)上記居所に今後居住を予定する期間: __年__カ月 居住の終了する日より渡航予定日が前でなければならない様です。例えば、2009年3月まで居住して2009年1月に渡航予定の場合は可。 パスポート申請について. 居所(きょしょ)申請とは、住所を管轄する都道府県ではなく、居所を管轄する都道府県でパスポート申請することをいいます。 住所:個人の活動の主たる拠点=住民票の住所; 居所:個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所 居所申請.

1. パスポートは切替申請をすると、こちらから申し出がない限り、穴が開けられて回収・破棄されます。今回はビザがパスポートに貼り付けてある場合、更新する際に注意すること、そして一時帰国時のパスポート更新方法などを紹介していきます。 居所申請を行うためには、居所が書類で確認できること、居所に居住していることに合理的な理由があること、住所地の都道府県でパスポート申請するには多くの困難又は負担がかかること、などの要件を満たす必要があります。 パスポート申請は、必要書類をそろえたうえで、住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で行います。未成年者の申請や代理申請の場合は、下記のように手続きが異なります。 未成年者(20歳未満の未婚者)が申請する場合 さて、今回は、パスポートの住所地以外での申請方法について紹介します。住所と居所さて、法律では「住所」と「居所」は以下のようにはっきりと区別されています。住所各人の生活の本拠をその者の住所とする。(民法第22条)生活の本拠として、実際に住み、 パスポートの居所申請(住民登録地が千葉県以外の方) 一時的に千葉県に住んでいる学生・単身赴任者や県内に上陸した船員、海外からの一時帰国者等は千葉県でも申請できる場合もありますが、居所に居住していることに合理的な理由があることや、居所を証明する書類等が必要です。 ※上記の他、県内の居所に居住している場合には、埼玉県の旅券窓口で申請することができる場合があります。 詳しくは、パスポートセンター(048-647-4040)までご相談ください。 パスポートの申請・受取時にご本人確認を行う際は、帽子やマスクを外していただいております。職員がお声がけしますのでご協力をお願いいたします。 ウイルス感染予防と拡大防止のため、風邪のような症状がある方、体調の優れない方、渡航予定に余裕がある方はこの時期の申請をお控えいただきますようお願いいたします。 また感染予防のため、職員がマスク�