マイナンバーを証明する書類は、次のとおりです。 ① マイナンバーカード(写真付、作成時要申請) ② マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」 7月18日(土曜日)午前9時から午後1時まで マイナンバーカードを申請した方には、申請後約1か月程度で「交付通知書(ハガキ)」が郵送で届きます。マイナンバーカードの受取には、暗証番号の設定等で概ね20分程度の時間がかかります。 通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類. マイナンバー通知カード. マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。 以降については下記の事務ができません。 マイナンバー通知カードが5月25日(金)に廃止となりました。今後、新たにマイナンバーが付番される人には「個人番号通知書」を簡易書留で郵送します。 マイナンバーカードは郵便・スマートフォン・パソコンから申請ができます。この […] マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、令和2年5月25日に廃止されました。 廃止後は、通知カードに関する手続きができません。 通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーの通知をいたします。
マイナンバーカード臨時休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受取りは予約した方が優先になります。受取予約していない方はお待ちいただくことをご承知おきください。 開設日・受付時間. 通知カード廃止のお知らせ. マイナンバーカードを交付する準備が整ったかたから順次、必要な持ち物などを記載した「マイナンバーカード(個人番号カード)交付のご案内」を、市役所から申請者の自宅(住民票の住所地又は、居所申請された住所地)に送付します。 新型コロナウイルスの緊急経済対策として国が支給する1人10万円の特別定額給付金。そのオンライン申請が、早い地域では5月1日から始まった。ただオンライン申請にはマイナンバーカードが必須なことから、改めてマイナンバーカードに注目が集まっている。 通知カードに記載されたマイナンバー(個人番号)は、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。 令和2年5月25日(月曜日)以降の出生の方などへのマイナンバーの通知は、文書の郵送により行います。 廃止後のマイナンバー確認方法

通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している限り、マイナンバーを証明する書類として利用可能です。 通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。 (マイナンバーカードの取得は任意です。) 交付申請書は、通知カードまたは個人番号通知書とあわせて送付しております。 なお、通知カードが廃止された令和2年5月25日以降でも、通知カードに同封された交付申請書は引き続き使用できます。
マイナンバー(個人番号)カードの受取は事前予約をしてから. 法律の改正により、マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は令和2年5月25日に廃止されました。 廃止後の通知カードは、当面の間、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。 マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。 マイナンバー通知カードとは 通知カードとは、住民の方々にマイナンバー..