人のいる建物に放火した場合に問われる現住建造物等放火罪は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役と定められ、殺人罪と同等の重い罪です。 3つ目は自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)。自分の物を燃やしてるので、法定刑は軽くなって6月以上7年以下の懲役。 4つ目は他人所用建造物等以外放火罪(110条1項)。これは建造物以外、例えば車とかゴミとかを燃やした場合です。法定刑は1年以上10年以下の懲役。

放火罪は、軽罪 (misdemeanor) である器物損壊として起訴されることもある 。もし、放火が破壊と侵入を伴っていたら、不法侵入罪も成立する 。殺人の手段として放火罪が成立した場合、死刑が言い渡されることもある。 イングランドとウェールズ. 非現住建造物放火罪の中でも,2種類にわかれます。自分の建物を燃やした場合と,他人の建物を燃やした場合とで刑罰が変わります。 他人所有非現住建造物等放火罪(刑法第109条1項) 他人の非現住建造物を燃やした場合,2年以上の懲役となります。

放火で逮捕された場合、“現住建物等放火罪”、“建造物等放火罪”などの罪に問われ、2年以上の有期懲役や、死刑になる可能性もあります。 現住建造物等放火は、法定刑に死刑があるので、 公訴時効は25年ですが、非現住建造物等放火は、 法定刑が2年以上(20年以下)の懲役なので、 公訴時効は10年となります。 公訴時効期間を経過している場合は、警察が強制捜査する ことは、まずありません。任意で聞かれることはあるかもしれませんが。 また、上の表の 橙字に当たる物 を燃やした結果、 赤字に当たる物 や 桃字に当たる物 に燃え移ってしまったときは延焼罪が適用され、罪が重くなります(赤字の物なら3年~10年の懲役、桃字の物なら3年以下の懲役です。第111条)。簡単に言えば、「自分の物を燃やそうとしたら他人の物まで燃えてしまった」状況がこれに当たります。 次は、 傷害致死罪; 危険運転致死罪; といった、人を死亡させているが最高刑が禁固20年の罪です。これらの時効は20年ということになっています。 時効15年 現住建造物等放火罪; 現住建造物等侵害罪; 外患誘致罪; 外患救助罪; などがこの時効になるでしょう。 時効20年. 人が住んでいない建造物に放火した場合、非現住建造物等放火罪として「2年以上の有期懲役刑」に該当します。この建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」になります。