今日は、「明白かつ現在の危険」の基準について。 →「二重の基準」の理論 泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日) 「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、 明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見

明白かつ現在?)を立てて合憲であると判断し、 ⑥条例7条1号を「明白かつ現在の危険」っぽく処理した。そして、⑦不明確な条例7条1号を、上記のように解釈することは、解釈の限界を超えない(明確性の問題を生じない)とした。 「明白かつ現在の危険」の基準: ① ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。 ② その実質的害悪が極めて重大であり、 その重大な害悪の発生が時間的切迫している。 ③ 当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。 「明白かつ現在の危険」の基準: ① ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。 ② その実質的害悪が極めて重大であり、 その重大な害悪の発生が時間的切迫している。 ③ 当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。

よって、明白かつ現在の危険の基準はクリアしないか。 よって、結論は「公共の福祉」による必要かつ合理的な規制とは言えず、Y市長の団体Bに対する不許可処分は憲法21条1項に反して違憲である、と。 ③明白かつ現在の危険の基準 ④LRAの基準または最小限ルール である。 これを見れば分かるように、目的手段審査を必要とするものは④だけである。①②③は、目的手段審査とは関係がない。 四基準は重なり合う場合もある。ある 3.明白かつ現在の危険とは、アメリカの判例理論で、(1)ある表現行為が近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること、(2)その実質的害悪が重大であり、重大な害悪の発生が時間的に切迫していること、(3)当該規制 他方、泉佐野市事件最高裁判所判決で明白かつ現在の危険を採用していることを知っているものだから、前者からいきなり後者へと話をつなげる、という強引な論法をする人が良くいる。

明白かつ現在?)を立てて合憲であると判断し、 ⑥条例7条1号を「明白かつ現在の危険」っぽく処理した。 そして、⑦不明確な条例7条1号を、上記のように解釈することは、解釈の限界を超えない(明確性の問題を生じない)とした。 他方、泉佐野市事件最高裁判所判決で明白かつ現在の危険を採用していることを知っているものだから、前者からいきなり後者へと話をつなげる、という強引な論法をする人が良くいる。しかし、これは上記の理由から致命的なミスである、と リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 泉佐野市民会館事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説 泉佐野市民会館事件 (最判平7年3月7日) 事件番号 平成1(オ)762 関西国際・・・

③「明白かつ現在の危険」の基準、 ④「より制限的でない他の選びうる手段」(lraの基準)、 です。 裁判所は、これら①~④のうちのいずれかを用いて審査します。 これら厳しい審査基準とはどんなものか、それぞれ説明していきます。 明白かつ現在の危険の原則はもともと合憲性判定基準として用いられていたものではなく、表現行為を処罰する法令に対する限定解釈の手法にすぎなかったが、1940年代に連邦最高裁多数派によって法令自体の合憲性判定基準として認め 。 * 泉佐野事件判決が「明白かつ現在の危険」の基準を採用した、あるいは、設問事例においてもそれを用いるべきであるとする答案がかなりありました。「明白かつ現在の危険」は、表現の自由規制の合憲性審査における厳格な基準とされています。 ③「明白かつ現在の危険」の基準、 ④「より制限的でない他の選びうる手段」(lraの基準)、 です。 裁判所は、これら①~④のうちのいずれかを用いて審査します。 これら厳しい審査基準とはどんなものか、それぞれ説明していきます。